◎ 記帳 ・ 帳簿等の保存制度の対象者の拡大
(平成26年1月から)



平成26年1月から記帳 ・ 帳簿等の保存制度の対象者が拡大される



◆ 平成26年1月からの記帳 ・帳簿等保存制度


● 事業所得、不動産所得 又は 山林所得を生ずべき業務を行う全ての方


従来の
記帳・帳簿等の
保存制度
  • 白色申告者のうち、前々年分 又は 前年分の事業所得等
    の金額の合計額が300万円を超える者

  • 白色申告者のうち、不動産所得、事業所得 若しくは 山林所得
    を生ずべき業務を行う者
  • 従来は、白色申告者のうち前々年分 又は 前年分の所得金額が300万円を超える人
    改正後の
    記帳・帳簿等の
    保存制度
  • 不動産所得、事業所得 又は 山林所得を生ずべき業務を行う
    全ての方


  • 売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項
    帳簿に記載します

  • 取引に伴って作成した帳簿 や 受け取った請求書 ・領収書など
    書類を保存する必要があります
  • 所得税の申告の必要がない人も、記帳 ・帳簿等の保存制度の対象となる


    記帳の方法は、損益計算項目につき、簡易な方法により記帳してもよい


    【帳簿書類の保存期間】

    保存が必要なもの保存期間
    帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿 (法定帳簿)7年
     業務に関して作成した上記以外の帳簿 (任意帳簿)5年
    書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
     業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、
     送り状、領収書などの書類




    ≪記帳指導業務に戻る≫  ≪節税対策に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    平成26年1月1日以後に事業所得・不動産所得等を生ずる
    業務を行う者は、所得税の確定申告の有無にかかわらず帳簿や書類の保存が必要になります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/