◎ 記帳 ・ 帳簿等の保存制度の対象者の拡大
(平成26年1月から)
◆ 平成26年1月からの記帳 ・帳簿等保存制度 |
従来の 記帳・帳簿等の 保存制度 | の金額の合計額が300万円を超える者 を生ずべき業務を行う者 |
従来は、白色申告者のうち前々年分 又は 前年分の所得金額が300万円を超える人 | |
↓ | |
---|---|
改正後の 記帳・帳簿等の 保存制度 | 全ての方 を帳簿に記載します の書類を保存する必要があります |
所得税の申告の必要がない人も、記帳 ・帳簿等の保存制度の対象となる |
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 (法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿 (任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、 送り状、領収書などの書類 |